女性活躍推進法に基づく認定制度
○ 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業
は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
○ 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができる。
※ 法施行前からの実績の推移を含めることが可能
認定の段階
1段階目
●次ページに掲げる5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイ
トに毎年公表していること。
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組
を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、2年以上連
続してその実績が改善していること。
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。
2段階目
●次ページに掲げる5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサ
イトに毎年公表していること。
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、
その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、2年以上連続してその
実績が改善していること。
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。
3段階目
●次ページに掲げる5つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表して
いること。
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。
★【別紙】に掲げる基準以外のその他の基準
○ 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
○ 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。
○ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
資料