昨年から引き続き名古屋市障害者雇用促進企業への更新手続きを行い、令和5年4月1日付で今年も無事認定をいただくことができました。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があり(障害者雇用促進法43条第1項)、民間企業の法定雇用率は2.3%でして、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
当社では、身体障がい・知的がい・精神がいを持った従業員が14名働いており、実雇用率は9.38%です。(令和5年4月時点)
今年4月に新入した社員でも9名のうち2名は障がいを持った社員です。
今後も健常者、障がい者双方が助け合うとこのできる働きやすい企業を目指していきます。