名古屋市障害者雇用促進企業認定等制度とは、
市内に事務所等のある企業を対象に、法定雇用率以上の一定の割合で障害者を雇用している場合に、「障害者雇用促進企業」等として認定し、障害者雇用を促進するものです。
「障害者雇用促進企業」等の認定の対象となる事務所等は以下のとおりです。
市内に事務所、事業所を有し、申請を行う日の属する月以前12ヵ月間において、雇用障害者数が常用雇用労働者数に以下の割合を乗じた数以上であること。
(1)障害者雇用促進企業 = 4.0%
(2)障害者雇用企業 = 2.2%
優遇措置
- 少額の随意契約を行う場合には、障害者雇用促進企業等からの調達の推進に配慮するよう努めます。
- 障害者雇用促進企業に認定された企業について、本市の指名競争入札における優先指名の優遇措置を実施しています。
最後に、
法定雇用率も、平成30年4月1日から民間企業で2.0%から2.2%と引き上げされました。また、障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わったことや、障がい者雇用義務の民間企業の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変わるなど、日々変化しています。
近い将来、少子高齢化による働き手の不足が大きな社会問題となっている一方で、精神障がい者の求職者数は年々増加しています。しかし、その半数程度しか就職出来ていないといった現状もあります。企業が障がい者雇用に理解を示し、障がい者の方たちが活き活きと働ける場を提供していくことが大切ではないでしょうか。障がい者に関する各種支援策もあるので、参考までに下記に記載致します。
【雇用する時】
○トライアル雇用助成金・・・ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成金が支給されます。
○特定求職者雇用開発助成金・・・ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成金が支給されます
【定着に向けて】
○ジョブコーチの派遣・・・事業主に対して、働く障害者本人が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた仕事の教え方などのアドバイスを行い、障がい者の職場適応に向けた支援を行います。
○精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座の開催・・・企業の従業員が、精神障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを1時間程度で学ぶことができます。ハローワークから講師が事業所に出向く出前講座もあります。